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「インプラントをすると確定申告で税金が安くなる?」
「具体的にどれくらいの現金が戻るの?」
自由診療となるインプラントの治療費を前にして、このような疑問を抱く方は少なくありません。
実際、インプラントの治療費は医療費控除の対象に認められるケースが多いです。
今回の記事では、控除が適用される具体的なボーダーラインや、還付される金額の算出ルールを分かりやすくお伝えします。

インプラント治療を検討する際は、治療内容だけでなく、費用面についても気になる方が多いでしょう。
ここでは、医療費控除の基本を確認しながら、インプラント治療が対象となる条件について解説します。
医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間に支払った世帯の医療費が一定の基準を超えた場合に、所得税や住民税の負担を軽減できる国の制度です。
ご自身の治療費だけでなく、生計を一にしている配偶者や子ども、ご親族のために立て替えた費用も合算して申告できます。
インプラント治療は、失った歯の咀嚼機能を回復させる目的であれば、基本的に医療費控除の対象に認められます。
その一方で、見た目を良くするためだけの処置や、治療に直接関係のない雑費などは対象外に分類される仕組みです。
具体的な仕分け内容を以下の表にまとめました。
| 費用の仕分け | 該当する具体的な項目 |
| 医療費控除の対象となる費用 | ・インプラントの埋入手術の費用 ・上部構造(人工の歯にあたるパーツ)の代金 ・事前の精密検査やCT(骨の形を立体的に調べる装置)の費用 ・通院のための交通費(公共交通機関が原則) |
| 医療費控除の対象外となる費用 | ・容姿を整えることだけを目的とした美容治療 ・審美目的のみの追加オプション |
容姿の美しさを整えるためだけの受診や、一般的な水準を大幅に超える高価な素材を使用した見栄え重視の追加治療は除外されます。
(参照リンク:国税庁「No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」)

税務署から還付される金額は、ご本人の年間所得やその年の医療費総額によって変動します。
ただし、インプラントは保険が適用されない自由診療(全額自己負担の治療)のため窓口での支出が大きくなりやすく、確定申告を行うことで数万円から十数万円ほど戻る事例もあります。
国税庁の規定では、控除の対象となる金額は次の計算式(一律で最高200万円まで)で算出する決まりです。
【医療費控除額の計算式】
医療費控除額 =(1年間に支払った医療費の総額 - 保険金などで補てんされた金額)- 10万円
※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく「総所得金額等の5パーセントの金額」を差し引きます。
最終的に口座へ振り込まれる還付金は、この計算式で導き出された控除額に、ご自身の所得税率を掛け合わせた金額が目安となります。
(参照リンク:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」)
医療費控除では、治療を受けた日ではなく、実際に医療費を支払った年をもとに計算します。
そのため、年をまたいで治療費を支払う場合は、いつ精算するかによって申告できる年が変わることがあります。
確定申告の集計において、その年の1月から12月までの間に、現実にお金を払い込んだ時期が基準となります。
インプラント治療は完了までに数ヶ月以上の長い期間を要する場合が多いため、どの年に費用を計上するかを事前に把握しておくことが大切です。
多くの歯科医院では、治療を開始する前の段階で費用をお支払いいただくシステムが一般的と言えます。
インプラントを埋め込む手術では、患者様のあごの骨の厚みや健康状態によって治療の流れが分かれます。
特にあごの骨の量が少ないときなどは、数ヶ月ほど状態が落ち着くのを待ってから手術に臨むケースも少なくありません。
そうなると、「実際の埋入手術を受けるのは来年なのに、費用の支払いは今年のうちに済ませる」という事も起こり得ます。
信販会社(代金を立て替える会社のこと)との契約内容によって取り扱いが異なります。
歯科ローンを組んだ場合は、信販会社が患者様に代わって治療費を医院へ一括で立て替えた年が、医療費控除の対象期間に選ばれます。
なお、ローンの金利(利息の負担分)や分割手数料にあたる金額は、医療費控除の対象外となるため念頭に置いておきましょう。
条件を満たしていれば可能です。
生計を一(いつ:仕送りなどで生活費を共にしている状態のこと)にしている配偶者やご家族のために支払った医療費であれば、1人分の申請書にまとめて控除を受けられます。
いいえ、自宅での保管が必要です。
確定申告の書類作成が終わったあとも、税務署から内容確認のために提示を求められる場合があります。そのため、申告した年から5年間は破棄せず大切に管理してください。
インプラントは保険外の大きな買い物となりますが、国の控除制度を賢く活用することで金銭的な負担を軽減できる可能性があります。
何よりも意識しておきたい要素、お金を払い込んだタイミングとなります。
税の還付効果を最大限に高めるためにも、治療をスタートする時期や費用の支払日について、事前に試算を重ねておくことが大切です。
クローバー歯科では、患者様が心の底から納得したうえで治療の一歩を踏み出せるよう、以下の取り組みを徹底しています。
「費用の総額がいくらになるか分からず一歩が踏み出せない」といった不安にも、専任のスタッフが分かりやすくお答えいたします。
インプラントの受診を迷われている方は、当院へいつでも気軽にご相談ください。
【所属学会・資格】
・日本口腔外科学会 専門医
・歯学博士
・臨床研修指導医
・愛知学院⼤学⻭学部 顎顔⾯外科学講座 招聘教員
【得意診療分野】
・インプラント
・親知らず抜歯
・インビザライン矯正
【実績】
・総合病院・大学病院勤務20年以上
・抜歯本数10,000本以上
・開業以来累計3,700人以上を診療
【患者様へ】
大学病院や総合病院の口腔外科での経験を活かし、患者様に安心して治療を受けていただけるよう診療に取り組んでいます。親知らずの抜歯や外科処置に不安がある方も、どうぞご相談ください。


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